最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)315号 決定 1999年2月05日
東京都千代田区鍛冶町二丁目五番九号
上告人
アーム薬品株式会社
右代表者代表取締役
金子勝男
右訴訟代理人弁護士
土屋東一
岩﨑淳司
佐藤貴夫
五十嵐チカ
東京都千代田区神田錦町三丁目三番地
被上告人
神田税務署長 吉野芳長
右当事者間の東京高等裁判所平成九年(行コ)第一二八号消費税更正処分取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年九月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件控訴を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法第三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫)